宅地建物取引業免許の新規・更新申請、専任の取引士の変更届、各種変更届、宅地建物取引士登録など、各種手続きをサポートします。
宅地建物取引業の免許申請手続きは煩雑でわかりにくく、多数の書類を準備するだけでも時間や手間がかかります。
当事務所では、お客様が本業に専念できるように免許申請をサポートいたします。
新規免許申請
宅地建物取引業の免許を受けるためには、次の要件をクリアする必要があります。
- 適切な状態の事務所があること
- 事務所ごとに専任の取引士がいること
- 欠格事由に該当しないこと
- 上記に加え実質的な要件として、営業保証金の供託または保証協会への加入が求められます。
当事務所では、上記の要件をクリアできるかどうか丁寧にヒアリングし、確認しながら作業を進めます。
また申請書類の準備、作成、提出など、全て当事務所が行いますので、お客様には安心して本業に専念できるようサポートいたします。
免許の更新
宅地建物取引業の免許の有効期間は5年間です。引き続き宅地建物取引業を営む場合には、期間が満了する前に免許の更新手続きを行わなければなりません。
この更新手続きは、有効期間が満了する30日前までに行う必要があります。
東京都の免許の場合、期間満了の90日前からの受付となり、実質2ヶ月の間に手続きを行わなければなりませんので早めに準備を始めましょう。
新規免許申請時と比較すると準備する書類が少ないとはいえ、日々の業務の中で必要な書類を揃えるのは大変な作業です。
更新期限を1日でも過ぎてしまいますと、また新たに免許を取り直すことになってしまいますので、早めにご相談ください。
また、申請内容に変更がある場合、変更届の提出が漏れていると更新申請ができませんので、別途変更の届出を行う必要があります。
専任の取引士の変更届
宅地建物取引業免許業者は、事務所ごとに専任の取引士を置かなければならず、 専任の取引士は当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事する必要があります。
退職や人事異動によって、この常勤性と専従性を満たさなくなる場合は、代わりとなる専任の取引士を用意しなければなりません。
また、専任の取引士は、一つの事務所において「業務に従事する者」5名に1名の割合で置く必要があるため、 従業者を新たに雇用する等の場合に、専任の取引士の追加が必要となる可能性があります。
このように専任の取引士の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければならず、変更後30日以内に変更届を提出しなければなりません。
各種変更届
宅地建物取引業の免許を受けた後に、申請内容に変更が生じた場合は、決められた期間内に免許を受けた行政庁に届け出なければなりません。
免許を受けた後の手続きには次のようなものがあります(一例です)
届出事項 | 届出期限 |
---|---|
商号の変更 | 変更後30日以内 |
事務所の移転・新設・廃止 | |
役員・代表者(申請人)の変更 | |
政令で定める使用人の変更 | |
専任の取引師の変更 |